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2025年度受験生の方へ

 大阪大学生活協同組合マイルームのホームページをご覧いただきありがとうございます。
私達は、新しい門出のお部屋探しを色んな角度からサポートさせていただきます。
先ずは、何からどうすればというお困りの方は、本ページ下部の住まい探し・How to動画をご覧下さい。
大阪大学のキャンパス付近には、お部屋探しの競合となる他大学や専門学校はございません。
又、各キャンパスの周辺には、徒歩や自転車で通学できるたくさんの物件がございます。
早期より焦らず、ご希望のお部屋をお探し下さい。
ご相談は、お電話やWEBでいつでもご対応させていただきます。
お部屋探しのスケジュールについては、下記をご確認ください。

  • 阪大生協マイルームのご案内
  • よくあるご質問

※2025年・受験生予約受付中!※

◆食事付き物件◆「学生会館」について 

食事付き物件については以下フォームにて随時受付中です。


生協特典を受けられるためには、阪大生協マイルームへ先ずは、お問い合わせを頂く必要があります。

お問合せ確認後、生協提携の各物件担当者よりご連絡を差し上げます。
お客様のご連絡先を各物件管理会社にお伝えさせて頂きますので予めご了承ください。
現地見学対応、物件詳細、予約方法についてなどお気軽にお尋ねください。
※大阪大学の学寮を申し込まれる方も食事付き物件については併願予約可能です。

お部屋探しについて(食事付き物件以外)

◆プチ情報

先輩方が、お部屋の解約通知書を提出されるのは、12月から2月後半になります。お部屋の募集依頼が生協へたくさん集まってくるのは、年明けからになります。早くから探さないと良い物件がなくなるわけではございません。先輩と後輩のタイミングが不可欠なのです。お部屋の希望条件や住みたいエリアを決めておいていただければ、よりスムーズに決めていただくことができます。
毎年、先輩と後輩が瞬時に入れ替わる為、お部屋の中を見ていただくことは難しく外観のみのご案内となることが多いです。(2024年度は、3月25日卒業式・4月2日入学式でした。)

【合格発表前・お部屋探し相談会】(受験生予約)
合格発表まで無償にてお部屋を確保させていただきます。但し、合格されましたら契約を履行していただくことが条件となります。(複数物件は不可)
  ◎合格発表前のスケジュール
  準備中

【合格発表後・お部屋探し契約会】
合格発表後でもお部屋探しは可能です。受験生予約不可の物件・リリース物件・2月下旬に退去届が提出された物件等、思わぬ条件ピッタリな物件と巡り合えるチャンスもあったり、ご本人が選んで決めれたり、条件変更になったりと良いことも一杯あったりします。
◎合格発表以降のスケジュール

準備中

これまでの住まい探し会場の様子 ※コロナ前の様子も含みます

住まい探し・How to動画

【第1回】「予算とエリア」

特に吹田キャンパス学部で、住み替え有無について悩まれている方はご参照ください。

【第2回】「お部屋探しの時期」
【第3回】「生協でのお部屋探し」
【第4回】「生協で扱うお部屋の種類」
【第5回】「お部屋でかかるお金」
【第6回】「お部屋の間取り・設備」
【第7回】「豊中キャンパス周辺エリア」
【第8回】「吹田キャンパス周辺エリア」

お部屋探しの手法

●お部屋探しの手法は2通りございます。

来店型とオンライン型
【1】来店型

現地まで物件のご案内をさせていただき、店舗にて申込・契約手続きを行います。

【2】オンライン型

ご来店無しで、zoom等の「画面共有機能」を使い、周辺環境をご確認頂き、内観写真、360°VR画像などをご参照頂きます。
重要事項説明や書類のやり取りもオンライン・郵送で対応いたします。
完全に非来店・非接触でお部屋探しが可能です。

詳細・会場等は、決まり次第HPにてお知らせさせていただきます。

オンラインお部屋探しで自宅で完結 画面共有でお客様に御穴痔画面を見て頂きながらお話しいたします オンライン内観

大阪大学 受験生の皆様へ

キャンパス内に店舗があり安心の阪大生協マイルームをご利用下さい!
大阪大学から移管を受けて運営している、大学公認の「大阪大学関係者専用の不動産屋」です。
阪大生協の仲介手数料は家賃の半額(税別)、専任の宅地建物取引士が常時複数在籍しています。
大阪大学受験生の皆様もどうぞご利用ください!
受験生向けの住まい探しの詳細は本ページにて決定次第随時更新します。

学内案内と名乗るキャッチセールスにご注意下さい

例年、学内外で受験生・保護者をターゲットにした営業勧誘が多発しています。 悪質な場合は大阪大学の学生をアルバイトとして雇い、「阪大キャンパスを道案内する」「生協マイルームまで案内する」などと言って近づき、不動産業者へ誘導するケースもあります。本来の目的を告げないで、声をかけて同行し勧誘する「キャッチセールス」は、特定商取引法の第6条の4で固く禁じられています。このような行為にあわれましたら、毅然と対処なさってください。

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